オーロット・グループ販売約款
2020年3月版
契約の成立
1.1 本約款は、オーロット・(以下「売主」という。)と、売主が引き渡す新品製品(以下「本件製品」という。)を購入する事業者の顧客(以下「買主」という。)との関係を規定します。したがって、買主が本約款に相反する規定を提案していても、明示的に承認されていない限り、当該規定は売主に執行できないものとし、売主が当該規定をいつ把握したかは問いません。
サービスに関する約款については、要望に応じて提供するものとします。
1.2 前項の規定に基づき、買主は発注をもって本販売約款を全面的かつ無条件に遵守し、事前に本約款の内容を把握したことを認めるものとします。
1.3 売主が書面で承諾している場合を除き、買主による注文の取消しは一切認めないものとします。
1.4 高所作業機(以下「本件機械」という。)に関して、売主による受注書の発行をもって、両当事者は物品及び価格に関する合意に達し、承認された当該取引が成立するものとします。部品の注文は、売主が黙示的に承認するものとします。ただし、買主の注文内容にカタログにない商品番号が記載されている場合などには、売主は当該注文の不備を主張することができます。
1.5 注文品の利益は、売主から事前に書面による承諾を得ることなしに譲歩できません。融資機関又はこれに類する事業者が本件製品の融資を行っている場合も同様とします。この場合においては、買主は、当該融資の費用を全額負担するものとし、本件製品の出荷の5営業日前までにその条件を売主に通知しなければなりません。
売主が特定の提携業者による融資を買主に提案した場合において、当該提携事業者が融資を拒否したとしても、売主はその責任を負いません。
1.6 売主による提案書又は見積書の有効期限は、当該文書に記載された期間のみとし、かかる記載がない場合には、当該文書の送付日から1か月とします。
価格 / 支払い
2.1 売主の工場内で引き渡す無梱包の本件製品について、価格は税額を除いた正味額と理解するものとします。売主が買主のために費用又は税金を立て替えた場合は、当該費用及び税金は買主に別途請求されるものとします。その場合には、当該税金及び費用が増額か新規かを問いません。
2.2 別段の定めがある場合を除き、請求書は買主の氏名(注文書の氏名等)で作成し、別段の定めがある場合を除き、請求書の受領から直ちに即金で支払うものとします。請求書の支払いは、請求書に指示されている通貨で行うものとします。どの本件製品の注文に関しても、売主は買主に最低料金の60ユーロを請求します。
2.3 受注を通知するまで、又は部品に関しては受注から48時間以内までならいつでも、売主は、売主のもとで口座を開設してない顧客及び/又は未決済残高のある顧客に対して、先払いを本件製品の引渡しの条件にすることができます。同様に、売主はどの買主に対しても残高制限を設けることができ、買主の信用状態が悪化している場合などに生じるリスクに応じて担保を要求することもできます。買主がクレームを申し立てている場合も含め、いずれの場合においても、売主が書面で事前に同意しているときを除き、支払いは中断できず、なんらかの補償対象にすることもできません。
2.4 支払いが遅延又は滞納し、買主に対する催告が行われてから15日の間に解決しない場合、売主は、引渡しをすべて中断し、及び/又は処理中の注文をすべて取り消すことができます。その場合にも、他の損害賠償を求める訴訟及び主張は一切放棄しません。請求書に記載された支払日に遅延した分の金額は、遅延した週につき、直ちに法定金利の3倍の遅延損害金が発生し、売主が請求した時点で当該損害金の支払い義務が生じます。さらに、徴収費用として違約金の40ユーロを支払う義務が生じます。
2.5 第2条第4項の規定にかかわらず、売主が買主又は融資機関に分割払いを認めている場合において、返済が1度でも遅延したときは、売主は事前の催告なしに債務の一括返済を直ちに要求でき、かつ、規定の違約金として対象の注文品代金の30%を追加できます。また、他の引渡し又は注文の名目で支払義務のある代金は、すべて直ちに請求できるようになるものとします。さらに、買主は、売主が買主の債務を徴収するために負担した報酬及び費用を全額返済するものとします。その場合にも、他の違約金は有効に存続します。
2.6 売主による発送は、買主が要望する発送方法を問わず、定額又は実費額を請求できるものとします。特殊な引渡しの要望については、追加料金の請求を行います。
引渡し – 引渡時期
3.1 引渡しは、本件製品が売主の施設又は他の指定場所(工場、製造所、倉庫など)で買主に委ねられた時点で完了されたとみなし、輸出通関手続及び車両への積込みは不要とします。しかし、買主が費用を負担することを条件に、売主は要望に応じて本件製品の積込み及び輸送を手配することもできます。
3.2 個別の条件で納期が指定されている場合を除き、引渡時期は、本件製品の注文確定時にできるだけ明確に記載しますが、あくまで目安とします。部品に関しては、注文の処理は、原則として受注当日又は、営業日以外に注文があった場合には、翌営業日に行うものとします。注文品の発送は速やかに行うものとし、迅速性を考慮して、受注通知は発行されません。どんな遅延も、注文を取り消す正当な事由とはなりません。
3.3 買主は、予定の引渡時期から30営業日前までであれば、書面で売主に本件製品の引渡しの延期を求めることができます。ただし、延期期間は90営業日を超えることはできません。当該延期期間を超える場合には、保管及び保険の費用が買主に請求されます。
3.4 個別の条件に別段の定めがある場合を除き、部品の返品は事前に書面で承認されていない限り認められません。返品の物品は、発送人が全ての費用を元払いで売主に返送しなければならず、新品で完璧な状態の本件製品のみを梱包しなければなりません。ただし、消耗品又は特殊商品(カラー、特注品)はこの限りではなく、返品及び交換を受け付けないものとします。
3.5 返品された製品については、15日以内に行われた場合は15%、16日目から30日目までに行われた場合は50%を減額して返金するものとします。この期間以降は、一切返金を行いません。単価が60ユーロ未満の商品については、一切返金を行いません。
3.6 明らかな瑕疵又は注文した本件製品及び/若しくは梱包明細書と引き渡された本件製品が一致しないことに関するクレームは、送り状に記載し、引渡しの受領から72時間以内に売主に配達証明郵便で追認しなければなりません。それ以外の場合には、引渡しは自動的に不備がないものとみなし、クレームは一切受け付けないものとします。いずれのクレームにおいても、買主は輸送業者に対して必要な、又は要求されるすべての措置を講じる責任を負うものとします。
輸送 – リ スク の移転
4.1 後述の所有権留保の条項にかかわらず、本件製品のリスク及び本件製品が引き起し、又は受けた損害は、以下の通りに売主から買主に移転されたものとみなします。(i) 部品については、輸送業者又は売主のいずれかが引き渡した時点、(ii) 本件機械については、売主が買主又は買主から指名された他の者に本件機械を引き渡した時点とし、かつ、合意されている目的地に到着した貨物車で車上渡しとします。
4.2 売主の敷地で引渡しを行う場合、本件製品の輸送は買主の責任で行うものとします。輸送又は積込み及び荷下ろしの最中に生じた本件製品の毀損又は損害は、すべて買主が単独で責任を負い、当該作業が売主によって実施されていた場合も同様とします。
4.3 本件製品は、第2条第6項に定められた料金に関する条件に基づいて発送されます。
所有権留保
5.1 リスクの移転にかかわらず、売主は、全額の支払い(付随する費用も含める。)が完了するまで、本件製品の所有権を留保するものとします。
5.2買主は、支払額を完済するまで、本件製品を使用可能で完全に機能する状態に維持するよう誓約するものとします。特に、買主は、取扱い及び保守のマニュアルに記載されている指示のように、売主から提示された指示に従って本件製品を使用する義務を負います。
買主は、いかなる理由があっても、売主に代金を完済するまで、本件製品を転売すること、又は本件製品の所有権を担保として抵当に入れ、若しくは譲渡することを禁じられています。
支払い義務が生じる文書を提示しただけでは、本販売約款における支払いを構成しません。売主が買主に対して保有する本来の債権は、支払いが完了するまで、所有権の留保などのあらゆる付随の担保と共に存続します。
5.3 保管者として、買主は、引渡しから代金完済まで、本件製品を保証する保険に登録するものとし、売主から要請が合った場合には、直ちにそれを証明しなければなりません。
本件製品を対象とする差押えその他第三者による介入が行われた場合、買主は、売主がかかる処置に異議を唱えて本件製品に返還請求権を行使できるように、直ちに必ず売主に通知しなければなりません。
保証及び部品
買主は、以下のリンクから参照可能な保証に関する規定を了解し、承諾することを認めます
https://en.calameo.com/read/00452401401b94d986bac
データ
7.1 買主は、本件製品にセンサーが備わっていることがあり、オーロットが当該センサーを通じて位置を特定し、その一部の動作及び一部のセンサーから報告される情報を把握できる事実を了解し、承諾することを認めます。
買主は、利用者及び、転売する場合にはその購入者にかかる事実を伝達し、法律によって同意が必要な場合には、本人から情報を収集することについて同意を得ることを誓約します。
7.2 情報の収集は、技術情報又は個人情報を対象とします。本件製品の利用者の個人情報を収集しようとする場合、買主は、最終利用者の同意を得た上で、適用規制に基づき本人の権利を最終利用者に通知することを誓約します。
また、買主は、本件製品に同封される取扱い及び保守のマニュアルを厳格に遵守しなければなりません。
7.3 買主は、本人の個人情報に関するアクセス権、訂正権又は消去権を行使することができます。その場合は、以下の住所まで郵便か(Haulotte GROUP- Quartier Serve Bourdon – 42420 LORETTE– France)、又は以下のEメールアドレスまでEメールで要求するものとします(rgpdcompliance@haulotte.com)。
責任 – 制限
8.1 買主は直接的な物的損害が生じた場合のみ売主の責任を追求でき、売主の補償金は買主が実際に本件商品の購入で支払った金額を限度とすることをここに明示します。
8.2 売主及び買主は、一般法にかかわらず、本販売約款における売主の責任の存続期間を最長で18か月とすることに同意します。
不可抗力及び免責
9.1 買主が機械の安全性の継続的な向上を目的とした推奨事項を遵守しない場合など、売主の意思の及ばない事由、違反行為、事態によって、売主が債務又は誓約の全部又は一部の履行を妨げられた場合、売主はその責任を負わないものとします。
9.2 製品の生産及び保管に影響を与える事故、原材料又はエネルギーの調達の全体的又は部分的な停止(特に輸送業者の業務不履行、火災、洪水、機械の破損、全体的又は部分的なストライキ、行政の決定、第三者の違反行為、戦争)その他の売主による誓約の履行を遅延させ、妨害し、又は経済的に非合理的なものにする性質の外的な出来事は、本契約における不可抗力とし、売主が買主から提訴されることなく債務を消滅又は中断させる事由となります。
管轄裁判所及び準拠法
10.1 本販売約款及び承諾が明示されているすべての個別条件は、両当事者の間で法律関係を形成し、両当事者の相互義務を規定します。
10.2 話し合いで解決できない紛争が生じた場合、売主の所在地を管轄する裁判所の専属的合意管轄に属します。
10.3 本販売約款及び本約款に規定される販売に関する問題が生じ、本約款で取り扱えない場合、現地法又は適宜連邦法を適用するものとする。
« http://www.myhaulotte.com»のウ ェ ブ サイ ト で行っ た注文 に関する 特別条項
11.1 インターネットサイトのeasy-spare-parts.com(以下「本件サイト」という。)は、売主が販売する一部の部品を取り扱っています。本件サイトにアクセスできるのは、売主のもとで既に顧客として登録されている事業者に限られています。
11.2 本件サイトを利用することにより、利用者は本販売約款の全規定を全面的かつ無条件に承諾するものとします。
11.3 売主は、本件サイトで買主に提示された情報を第三者に開示しないことを誓約します。当該情報は、機密扱いとします。当該情報は、社内の部署が買主の注文を処理する目的、及びニュースレター/情報メールなどの情報伝達を改善し、内容を個人に合わせる目的のみに使用されます。
11.4 いずれの場合でも、買主は、以下のEメールアドレスにEメールで要求することにより、ファイルへのアクセス権及び本人に関する情報の訂正権又は消去権を行使できま(rgpdcompliance@haulotte.com)。