ホロット・グループ販売約款
2025年五月
契約の成立
1.1 本約款は、ホロット・(以下「売主」という。)と、売主が引き渡す新品製品(以下「本件製品」という。)を購入する事業者の顧客(以下「買主」という。)との関係を規定します。したがって、買主が本約款に相反する規定を提案していても、明示的に承認されていない限り、当該規定は売主に執行できないものとし、売主が当該規定をいつ把握したかは問いません。
サービスに関する約款については、要望に応じて提供するものとします。
1.2 前項の規定に基づき、買主は発注をもって本販売約款を全面的かつ無条件に遵守し、事前に本約款の内容を把握したことを認めるものとします。
1.3 売主が書面で承諾している場合を除き、買主による注文の取消しは一切認めないものとします。
1.4 高所作業機(以下「本件機械」という。)に関して、売主による受注書の発行をもって、両当事者は物品及び価格に関する合意に達し、承認された当該取引が成立するものとします。部品の注文は、売主が黙示的に承認するものとします。ただし、買主の注文内容にカタログにない商品番号が記載されている場合などには、売主は当該注文の不備を主張することができます。
1.5 注文品の利益は、売主から事前に書面による承諾を得ることなしに譲歩できません。融資機関又はこれに類する事業者が本件製品の融資を行っている場合も同様とします。この場合においては、買主は、当該融資の費用を全額負担するものとし、本件製品の出荷の5営業日前までにその条件を売主に通知しなければなりません。
売主が特定の提携業者による融資を買主に提案した場合において、当該提携事業者が融資を拒否したとしても、売主はその責任を負いません。
1.6 売主による提案書又は見積書の有効期限は、当該文書に記載された期間のみとし、かかる記載がない場合には、当該文書の送付日から1か月とします。
価格 - 支払い
2.2 別段の定めがある場合を除き、請求書は買主の氏名(注文書の氏名等)で作成し、別段の定めがある場合を除き、請求書の受領から直ちに即金で支払うものとします。請求書の支払いは、請求書に指示されている通貨で行うものとします。どの本件製品の注文に関しても、売主は買主に最低料金の60ユーロを請求します (または現地通貨での相当額).
2.3 受注を通知するまで、又は部品に関しては受注から48時間以内までならいつでも、売主は、売主のもとで口座を開設してない顧客及び/又は未決済残高のある顧客に対して、先払いを本件製品の引渡しの条件にすることができます。同様に、売主はどの買主に対しても残高制限を設けることができ、買主の信用状態が悪化している場合などに生じるリスクに応じて担保を要求することもできます。買主がクレームを申し立てている場合も含め、いずれの場合においても、売主が書面で事前に同意しているときを除き、支払いは中断できず、なんらかの補償対象にすることもできません。
2.4 支払いが遅延又は滞納し、買主に対する催告が行われてから15日の間に解決しない場合、売主は、引渡しをすべて中断し、及び/又は処理中の注文をすべて取り消すことができます。その場合にも、他の損害賠償を求める訴訟及び主張は一切放棄しません。請求書に記載された期日までに支払われなかった金額には、現行法で認められた最大利率で遅延損害金が適用されます。さらに、徴収費用として違約金の40ユーロを支払う義務が生じます (または現地通貨での相当額).
2.5 2.4に明記されている内容にかかわらず、売主が買主または金融機関に支払いスケジュールを認めた場合、1回の支払い遅延が発生しただけで、事前の催告なしに全債務が即時に支払期限となり、法令で認められた最大の利率/金額に相当する定額の罰金が加算されます。さらに、他の納品や注文に関する未払い金も即時に支払期限となります。加えて、買主は、売主が債権回収のために発生したすべての費用および手数料を返済しなければならず、その他の補償を妨げることはありません。
2.6 売主による発送は、買主が要望する発送方法を問わず、定額又は実費額を請求できるものとします。特殊な引渡しの要望については、追加料金の請求を行います。
引渡し – 引渡時期
3.2 個別の条件で納期が指定されている場合を除き、引渡時期は、本件製品の注文確定時にできるだけ明確に記載しますが、あくまで目安とします。部品に関しては、注文の処理は、原則として受注当日又は、営業日以外に注文があった場合には、翌営業日に行うものとします。注文品の発送は速やかに行うものとし、迅速性を考慮して、受注通知は発行されません。どんな遅延も、注文を取り消す正当な事由とはなりません。
3.3 買主は、予定の引渡時期から30営業日前までであれば、書面で売主に本件製品の引渡しの延期を求めることができます。ただし、延期期間は90営業日を超えることはできません。当該延期期間を超える場合には、保管及び保険の費用が買主に請求されます。
3.4 個別の条件に別段の定めがある場合を除き、部品の返品は事前に書面で承認されていない限り認められません。返品の物品は、発送人が全ての費用を元払いで売主に返送しなければならず、新品で完璧な状態の本件製品のみを梱包しなければなりません。ただし、消耗品又は特殊商品(カラー、特注品)はこの限りではなく、返品及び交換を受け付けないものとします。
3.5 返品された製品については、15日以内に行われた場合は15%、16日目から30日目までに行われた場合は50%を減額して返金するものとします。この期間以降は、一切返金を行いません。単価が60ユーロ未満の商品については、一切返金を行いません。(または現地通貨での相当額).
3.6 明らかな瑕疵又は注文した本件製品及び/若しくは梱包明細書と引き渡された本件製品が一致しないことに関するクレームは、送り状に記載し、引渡しの受領から72時間以内に売主に配達証明郵便で追認しなければなりません。それ以外の場合には、引渡しは自動的に不備がないものとみなし、クレームは一切受け付けないものとします。いずれのクレームにおいても、買主は輸送業者に対して必要な、又は要求されるすべての措置を講じる責任を負うものとします。
輸送 – リスクの移転
4.2 売主の敷地で引渡しを行う場合、本件製品の輸送は買主の責任で行うものとします。輸送又は積込み及び荷下ろしの最中に生じた本件製品の毀損又は損害は、すべて買主が単独で責任を負い、当該作業が売主によって実施されていた場合も同様とします。
4.3 本件製品は、第2条第6項に定められた料金に関する条件に基づいて発送されます。
所有権留保
5.2買主は、支払額を完済するまで、本件製品を使用可能で完全に機能する状態に維持するよう誓約するものとします。特に、買主は、取扱い及び保守のマニュアルに記載されている指示のように、売主から提示された指示に従って本件製品を使用する義務を負います。
買主は、いかなる理由があっても、売主に代金を完済するまで、本件製品を転売すること、又は本件製品の所有権を担保として抵当に入れ、若しくは譲渡することを禁じられています。
支払い義務が生じる文書を提示しただけでは、本販売約款における支払いを構成しません。売主が買主に対して保有する本来の債権は、支払いが完了するまで、所有権の留保などのあらゆる付随の担保と共に存続します。
5.3 保管者として、買主は、引渡しから代金完済まで、本件製品を保証する保険に登録するものとし、売主から要請が合った場合には、直ちにそれを証明しなければなりません。
本件製品を対象とする差押えその他第三者による介入が行われた場合、買主は、売主がかかる処置に異議を唱えて本件製品に返還請求権を行使できるように、直ちに必ず売主に通知しなければなりません。
保証及び部品
https://en.calameo.com/read/00452401401b94d986bac
データ
し、その一部の動作及び一部のセンサーから報告される情報を把握できる事実を了解し、承諾することを認めます。
買主は、利用者及び、転売する場合にはその購入者にかかる事実を伝達し、法律によって同意が必要な場合には、本人から情報を収集することについて同意を得ることを誓約します。
7.2 情報の収集は、技術情報又は個人情報を対象とします。本件製品の利用者の個人情報を収集しようとする場合、買主は、最終利用者の同意を得た上で、適用規制に基づき本人の権利を最終利用者に通知することを誓約します。
また、買主は、本件製品に同封される取扱い及び保守のマニュアルを厳格に遵守しなければなりません。
7.3 買主は、本人の個人情報に関するアクセス権、訂正権又は消去権を行使することができます。その場合は、以下の住所まで郵便か(Haulotte GROUP- Quartier Serve Bourdon – 42420 LORETTE– France)、又は以下のEメールアドレスまでEメールで要求するものとしますrgpdcompliance@haulotte.com
責任 – 制限
8.2 売主及び買主は、一般法にかかわらず、本販売約款における売主の責任の存続期間を最長で18か月とすることに同意します。
不可抗力及び免責
9.2 製品の生産及び保管に影響を与える事故、原材料又はエネルギーの調達の全体的又は部分的な停止(特に輸送業者の業務不履行、火災、洪水、機械の破損、全体的又は部分的なストライキ、行政の決定、第三者の違反行為、戦争)その他の売主による誓約の履行を遅延させ、妨害し、又は経済的に非合理的なものにする性質の外的な出来事は、本契約における不可抗力とし、売主が買主から提訴されることなく債務を消滅又は中断させる事由となります。
輸出 - 制裁措置
10.2 買い手は、欧州連合、国連、米国、またはその他の管轄当局が課す経済制裁の対象国に対し、本一般利用規約に基づき、または本一般利用規約に関連して供給される商品を、直接的または間接的に販売、輸出、または再輸出してはならないものとします。
10.3 買い手は、第10.1項または第10.2項の目的が、再販業者の可能性を含め、商業連鎖のさらに下位にある第三者によって阻害されないよう、最善の努力を払うものとします。
10.4 買い手は、第10.2項または第10.2項の目的を挫折させるような、再販業者の可能性を含む、商業連鎖のさらに下流の第三者による行為を検知するための適切な監視機構を設置し、維持するものとします。
10.5 第10.1項、第10.2項、第10.3項または第10.4項の違反は、本一般利用規約の重大な違反となり、販売者は、取引関係の解除及び、適切な救済を求める権利を有するものとします。
10.6 買い手は、第10.1項、第10.2項、第10.3項または第10.4項の適用に問題がある場合、第三者による、第10.1項または第10.2項に反する行為に気づいた場合、関連行為を含め、直ちに販売者に通知するものとします。買い手は、第10.1項、第10.2項、第10.3項または第10.4項に基づく義務の遵守に関する情報を求められた場合、2週間以内に、販売者に提供するものとします。
管轄裁判所及び準拠法
11.2 話し合いで解決できない紛争が生じた場合、売主の所在地を管轄する裁判所の専属的合意管轄に属します。
11.3 本販売約款は、販売者の登録事務所において施行されている法律に準拠し、他のいかなる法律も適用しないものとし、さらに、国際物品売買契約に関するウィーン条約も適用しないものとします。
« www.myhaulotte.com »のウェブサイトで行った注文に関する特別条項
12.1 インターネットサイトのmyhaulotte.com(以下「本件サイト」という。)は、売主が販売する一部の部品を取り扱っています。本件サイトにアクセスできるのは、売主のもとで既に顧客として登録されている事業者に限られています。
12.2 本件サイトを利用することにより、利用者は本販売約款の全規定を全面的かつ無条件に承諾するものとします。
12.3 売主は、本件サイトで買主に提示された情報を第三者に開示しないことを誓約します。当該情報は、機密扱いとします。当該情報は、社内の部署が買主の注文を処理する目的、及びニュースレター/情報メールなどの情報伝達を改善し、内容を個人に合わせる目的のみに使用されます。
12.4 いずれの場合でも、買主は、以下のEメールアドレスにEメールで要求することにより、ファイルへのアクセス権及び本人に関する情報の訂正権又は消去権を行使できます(rgpdcompliance@haulotte.com)。